どうしても、辞めさせてくれなそうなので、余計なことを書き足してみる。
表題の通り、退職届を致しますので、ご対応を宜しくお願い致します。
退職届
私こと、このたび一身上の都合のため8月15日をもって退職したいと
思いますので、ここにお届け致します。 また、本案件については
民法
627条に従い、適切に処理されることを、予めお願い申し上げます。
2003年8月1日
某部某課 はげた はげお
某株式会社
CEO 殿
民法第627条(解約の申入)
当事者が雇用の期間を定めざりしときは各当事者は何時にても解約の
申入を為すことを得この場合においては雇用は解約申入の後二週間を
経過したるに因りて終了す