渡る世間でヘマばかり

ただただ、吹き溜まってNIer方面に燻っている中年の痴呆ブログ

中間報告

やはり出向いたのは、金正日だったとのこと
問題の賞与の見解については、就業規則32条(14年8月改正)に基づき、支払った額が正当になる可能性が強い。とのこと。
現在、追加資料請求中につき、次回、再度調査あり。

個人的には、労働契約書第5条と前回までの通知書の内容を強調し、
告訴も検討。